町内での創業に必要な経費の一部を、上限30万円・補助率2分の1で支援します。
広陵町内で新たに創業する方を対象に、創業に必要な経費の一部を補助する制度です。町内の消費需要や雇用を支える事業を後押しし、地域経済の活性化につなげることを目的としています。補助対象経費は、人件費、店舗等借入費、設備費、広報費です。
広陵町内で新しく事業を始め、地域の需要や雇用を支える事業を立ち上げたい方に向いています。既存技術の転用や新技術、設計・デザイン、アイデアの活用などを取り入れて、新しいビジネスモデルを構築する創業にも利用しやすい制度です。
町内で新たに創業を行う方で、町内の消費需要や雇用を支える事業を興す方が対象です。町税等を滞納しておらず、広陵町商工会が開催する創業塾の全過程の受講等により、町の認定特定創業支援等事業者であることが必要です。補助金の募集を開始する日から翌年2月末日までに、町内で新たに中小企業または小規模企業の設立・開業を行う必要があります。風俗営業等は対象外です。また、同一経費について国や県の補助金を受けている、または受ける予定がある場合は対象外です。暴力団、暴力団員、暴力団関係者は対象になりません。
既存技術の転用や隠れた価値の発掘、新技術、設計・デザイン、アイデアの活用などによって、新たなビジネスモデルを構築する創業が対象です。地域の需要や雇用を支える事業である必要があります。
補助対象経費は、人件費、店舗等借入費、設備費、広報費です。国または県の補助金の交付を受けている、または受ける予定のある経費は対象外です。
補助金の交付決定前に着手した事業は申請できません。補助対象経費は交付決定の日から町長が認める日までの実施期間内に発生したものに限られ、交付決定後2年以内に事業を廃止したり町内での操業を取り止めたりした場合は交付決定取消しの対象です。補助事業採択は町の審査と広陵町商工会等関係団体との協議を経て決定されます。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
| 交付要綱 |
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