区内中小企業等の特許・商標などの取得費用を一部補助し、知的財産の取得を支援します。
江東区内に本店または主たる事業所を有する中小企業等が、社名・屋号、自社で開発した製品・技術・サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の出願・取得を行う際の費用の一部を補助します。補助は出願に係る費用や弁理士報酬などが対象です。
区内に本店(個人は主たる事業所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業基本法に定める中小企業等。前年度の法人住民税・法人事業税(個人は住民税・個人事業税)を滞納していないこと。会社法に定める子会社に該当しないこと(ただし親会社が要件に該当する場合は除く)。国や都などが実施する同様の補助事業に申請していないこと。
出願日の翌日から起算して1年以内

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