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知的財産権取得費補助|江東区
区内中小企業等の特許・商標などの取得費用を一部補助し、知的財産の取得を支援します。
詳細情報
概要
江東区内に本店または主たる事業所を有する中小企業等が、社名・屋号、自社で開発した製品・技術・サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の出願・取得を行う際の費用の一部を補助します。補助は出願に係る費用や弁理士報酬などが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 区内で1年以上事業を継続している中小企業や個人事業主
- 自社の名称や独自に開発した製品・技術・サービスの権利化を進めたい事業者
対象者・要件
区内に本店(個人は主たる事業所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業基本法に定める中小企業等。前年度の法人住民税・法人事業税(個人は住民税・個人事業税)を滞納していないこと。会社法に定める子会社に該当しないこと(ただし親会社が要件に該当する場合は除く)。国や都などが実施する同様の補助事業に申請していないこと。
補助内容
- 対象経費: 出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬
- 補助率: 2分の1以内
- 上限額: 特許権は30万円、特許権以外は10万円
申請期間
出願日の翌日から起算して1年以内
関連資料
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