江東区内の障害福祉サービス事業所で働く若年職員の家賃負担を毎月最大2万円まで補助し、人材の確保と定着を支援します。
江東区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人を対象に、当該事業所等に勤務する職員が自己名義で支払う賃貸住宅の家賃等の一部を補助し、障害福祉サービスに従事する人材の確保と定着を図ることを目的としています。補助は月ごとに算定し、補助対象期間は最初の給与支払月から起算して最大72か月です。
江東区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人が申請できます。補助対象職員は法人に直接雇用され、区内の事業所に勤務し、令和3年4月1日以後に雇用を開始しており、雇用開始日における年齢が34歳以下であること、無期雇用であること、所定または実労働時間が週20時間以上(月80時間以上)であること、そして補助対象法人の役員でないことが必要です。
補助対象職員が居住する賃貸住宅に係る、交付申請を行う年度中に要する賃借料、共益費、管理費等が対象です。補助対象職員本人名義で賃貸借契約を締結し、職員本人が支払っている住宅に限られ、法人や役員等が所有する住宅は対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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| 申請様式 | |
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