概要
江東区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人に対し、当該事業所等に勤務する職員の居住する賃貸住宅に係る家賃等の費用の一部を補助します。人材の確保及び定着を目的としています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
補助対象は江東区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人が対象とし、補助対象職員は以下をすべて満たす者です。
- 補助対象法人に直接雇用されていること
- 区内の障害福祉サービス事業所等に勤務していること
- 令和3年4月1日以後に雇用を開始し、雇用開始日における年齢が34歳以下であること
- 期間の定めのない労働契約を締結していること
- 所定労働時間または実労働時間が週20時間以上または月80時間以上であること
- 補助対象法人の役員でないこと
補助内容
- 対象経費: 補助対象職員が居住する賃貸住宅に係る賃借料、共益費、管理費、その他区長が適当と認める経費(補助対象職員名義で賃貸借契約を締結し、職員自身が支払っている住宅に限る。法人等が所有する住宅は対象外)
- 補助率: 補助対象経費の実支出額から法人独自の住宅手当や他の公的家賃助成等を控除した額の1/2
- 上限額: 補助対象月数×月額20,000円(指定管理者が管理する施設の場合は月額10,000円)。いずれか少ない額を補助します(予算の範囲内、月毎に1,000円未満切り捨て)。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年01月29日