概要
本制度は下松市への工場等の誘致を促進し、市内産業の振興と雇用の促進を図るため、一定の要件を満たす工場等の設置者に対して奨励措置を行うものです。投下固定資産や新規雇用に対して、工場等設置奨励金や雇用奨励金を交付します。
こんな事業者におすすめ
- 製造業の工場を新たに設置する事業者
- 道路貨物運送業で事業所や倉庫を新設・増設する事業者
対象者・要件
- 対象業種:製造業(日本標準産業分類大分類E)、道路貨物運送業(日本標準産業分類中分類44)。
- 適用対象地域:製造業は工場立地法による工場適地および準工業地域・工業地域・工業専用地域。道路貨物運送業は準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域。
- 新設:当市に工場等を有しない者の設置。増設:当市に工場等を有する者の事業拡大または異なる業種への展開を目的とした増設。建替えや設備更新は対象外。
- 指定基準:投下固定資産総額は大企業で2億円以上、中小企業で3,000万円以上。増加従業員数は大企業で5人以上(中小企業は要件なし)。増加人数は「指定の申請をした日」と「操業開始日から起算して1年前の日」の従業員数を比較して算出。
補助内容
- 対象経費: 土地(新規取得に限る)、建物(工場、事業用建物、事務所及び倉庫)、償却資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品)。
- 補助率:
- 上限額: 工場等設置奨励金は、対象となる固定資産税相当額を3年度間交付。限度額は原則3年度間で1億円。特定の分野(成長基幹分野、成長加速分野、次世代育成分野、未来技術関連分野等)に該当する事業は限度額3億円(ただし1年度の上限は1億円)。
- 雇用奨励金: 対象となる新規雇用従業員1人につき1回限り30万円を交付。対象従業員が女性または障害者の場合は40万円を3年度間交付する旨の規定あり。雇用奨励金の限度額は3年度間で2,000万円。
申請期間
操業開始日以後、最初に固定資産税が賦課される年度の9月30日までに指定申請書を提出すること