被災した小規模事業者の事業再建に必要な経費を支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた熊本県内の小規模事業者等が、事業再建のために行う取組を支援する補助金です。商工会・商工会議所の助言を受けながら作成した計画に基づく再建経費の一部が補助されます。
被災した生産設備や販売拠点の立て直しを進めたい事業者、失った顧客や販路の回復に向けて、広報や展示会出展、ウェブサイト整備、新商品開発などを組み合わせて再建を図りたい事業者に向いています。被災後の事業継続に必要な機械の入替えや設備の復旧、事業に必要な車両の再取得を検討している場合にも使いやすい制度です。
被災した事業の再建に向けて、計画に基づいて行う設備の復旧や入替え、広報や販路開拓、ウェブサイトやECサイトの整備、展示会や商談会への出展、新商品開発、借り上げ、設備処分、修繕、委託・外注、被災車両の買換えなどが対象です。
広報費は、チラシ、カタログ、新聞・雑誌広告、看板、DM、ネット広告、SNS広告、電子パンフレット、画像・動画制作が対象です。ウェブサイト関連費は、ウェブサイト、ECサイト、システムの開発・構築・更新・改修・運用が対象です。 展示会等出展費には、展示会や商談会の出展料、関連運搬費、通訳料、翻訳料が含まれます。旅費は事業再建のための出張や展示会・商談会会場への往復に要する費用が対象で、日当は対象外です。宿泊費は地域別基準額までです。 新商品開発費は、試作品や包装パッケージの試作に必要な原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工費が対象です。借料は、補助事業遂行に直接必要な機器・設備のリース・レンタル料が対象で、事務所等の家賃は原則対象外です。ただし、被災した既存事務所等の代替として新たに賃借する場合は対象となることがあります。設備処分費は、自身が所有する死蔵設備機器等の廃棄・処分や、借用設備の返却時の修理・原状回復費が対象です。車両購入費は、事業に供する車両が被災した場合に限ります。
同一事業者からの応募は1件のみです。過去の持続化補助金で所定の報告書未提出の事業者は対象外で、過去に実施した事業と同一内容も対象になりません。他の国の補助金等と同一・類似内容の重複経費は対象外です。 機械装置等費で通常の生産活動や単なる取替え更新は対象外ですが、被災した事業用資産の取替え・買換えは、事業計画の遂行に最低限必要な場合に対象となります。中古品は単価50万円未満で、2者以上の見積が必要です。広報費のみ、ウェブサイト関連費のみ、設備処分費のみの申請はできません。交付決定前に行った発注・契約・支払いは原則対象外ですが、令和8年7月28日以降に行われた事業で、写真や書類で確認でき適正と認められる経費は遡って対象になり得ます。採択後、交付決定までに全経費の見積書等の提出が必要です。
2026年09月16日 〜 2026年10月16日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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