令和8年熊本地震で被災した熊本県内の小規模事業者の事業再建を、販路開拓や生産性向上の取組とともに支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた熊本県内の小規模事業者等が、事業再建に向けて行う取組を支援する制度です。商工会・商工会議所の助言を受けながら作成した計画に基づく事業再建に要する経費の一部が補助されます。対象は、被災地域に所在し、被害を受けた小規模事業者等です。
地震で生産設備や販売拠点が損壊・流出した事業者や、顧客・販路を失い、事業の立て直しに向けて計画を作成しながら販路開拓や生産性向上に取り組みたい小規模事業者に向いています。被害の内容に応じて、直接被害と売上減少のいずれかで申請を検討できます。
災害からの事業再建に向けた計画に基づき、販路開拓や生産性向上につながる取組が対象です。
対象経費には、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、修繕費、委託・外注費、車両購入費が含まれます。車両購入費は、事業に供する車両が被災した場合に限られます。
交付決定前に支出した経費でも、令和8年熊本地震による災害発生以降に行われた事業に要するもので、写真や書類等で確認でき、適正と認められるものに限られます。補助対象経費は事業実施期間内に発生した経費が対象です。
補助金の支払いは実績報告後に額確定のうえで行われます。交付決定後に内容変更や経費配分変更を行う場合は、各配分額の20%を超える流用等について事前承認が必要です。取得価格または効用の増加価格が単価50万円以上の機械・器具・備品等は処分制限財産となり、処分には承認が必要です。
申請時には消費税等仕入控除税額を減額して申請し、確定後に差額があれば返還します。申請書の提出により反社会的勢力排除の誓約に同意したものとみなされ、必要に応じて立入検査や報告要求があります。補助事業で生じた収益や、産業財産権等の取得・譲渡・実施権設定がある場合は報告が必要で、帳簿・証拠書類は年度終了後5年間保存します。
2026年07月27日 〜 2026年10月16日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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