被災した小規模事業者の事業再建や販路開拓を支援する補助金です。商工会・商工会議所の支援を受けながら、機械装置の復旧や広報、展示会出展などに活用できます。
令和8年熊本地震で被害を受けた熊本県内の小規模事業者等が、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う事業再建の取組を支援する制度です。機械装置等の復旧、広報、ウェブサイト関連、展示会出展、新商品開発など、事業計画に基づく再建や販路開拓に要する経費の一部が補助されます。
熊本県内で事業を営み、地震による被害を受けた店舗、工場、事務所などの復旧とあわせて、売上回復につながる販路開拓や新たな取組を進めたい小規模事業者向けの制度です。被災した設備や車両の復旧を進めたい事業者や、展示会出展、広報、ウェブサイト整備を通じて事業再建を図りたい事業者に向いています。
熊本県内に所在し、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等が対象です。会社、個人事業主、一定要件を満たす特定非営利活動法人が申請できます。
被災した事業所の再建や、再建後の売上回復につながる取組が対象です。機械装置等の復旧に加え、広報やウェブサイトの整備、展示会等への出展、新商品開発、設備処分、修繕、外注・委託、車両購入などが対象となります。車両購入費は、事業に供する車両が被災した場合に限られます。
車両購入費を計上する場合は、車両購入の理由書や購入予定車両の見積書またはカタログ等に加え、被災証明、廃車証明、被災車両写真、事業用以外に使用されていないことが確認できる資料が必要です。住宅宿泊事業者が修繕・改装費を計上する場合は、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書等が必要です。
申請前に経営計画書の写しを地域の商工会・商工会議所へ提出し、支援機関確認書の発行を受ける必要があります。電子申請にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーが必要です。
補助事業は交付決定日以降に開始するのが原則ですが、今回の公募では令和8年7月28日の災害発生以降に交付決定前へ行われた事業でも、写真や書類等で確認でき適正と認められる経費は対象になります。交付決定前の発注、契約、支払は原則対象外です。
国が助成する他制度と同一・類似内容の事業、公の秩序や善良の風俗を害するおそれのある事業、本事業終了後おおむね1年以内に売上につながる見込みがない事業は対象外です。
2026年09月16日 〜 2026年10月16日
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