熊本地震で被害を受けた小規模事業者の事業再建を、販路開拓や設備復旧などの経費で支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた熊本県内の小規模事業者等が、事業再建に取り組むための経費を支援する制度です。被災した事業用資産の復旧や、販路開拓、広報、展示会出展、設備の修繕、委託・外注などの取組が対象になります。
熊本県内に事業所を持ち、地震被害から店舗、工場、事務所などの再建を進めたい小規模事業者に向いています。被災した設備や車両の復旧に加えて、広報やウェブサイト整備、展示会出展などで売上回復を図りたい事業者も対象になります。
熊本県内に事業所等を有し、令和8年熊本地震による被害を公的証明等で確認できる小規模事業者等が対象です。日本国内に所在する小規模事業者で、個人または日本国内に本店を有する法人、一定の要件を満たす特定非営利活動法人が含まれます。
被災した事業の再建に向けて、機械装置等の導入や修繕、広報やウェブサイトの整備、展示会や商談会への出展、新商品開発、借料、設備処分、委託・外注、車両購入などを行う取組が対象です。車両購入費は、事業に供する車両が被災した場合に限られます。
車両購入費は、事業に供する車両が被災した場合に限って対象になります。交付決定前に行われた経費でも、令和8年熊本地震による被災日以降のもので、写真や書類等で確認でき、適正と認められるものは対象になり得ます。
申請には、申請前に経営計画書の写しを地域の商工会または商工会議所へ提出し、支援機関確認書の発行を受ける必要があります。電子申請にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーが必要で、暫定GビズIDプライムは使えません。
直接被害は罹災証明書等、間接被害は令和8年7月から9月の任意1か月の売上高が前年同期比20%以上減少し、令和8年熊本地震を行政機関が証した書面等が求められます。車両購入費を計上する場合は、車両購入の理由書や見積書・カタログ等、被災証明や廃車証明書、被災車両写真、事業用以外に使用されていないことが分かる資料が必要です。
2026年09月16日 〜 2026年10月16日
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地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します