町内での創業や第二創業にかかる開設費・設備費・広報費などを支援する制度です。
久米南町内で創業や第二創業を行う方を対象に、事業開始に必要な経費の一部を補助する制度です。商工団体等の助言や指導を受けながら創業計画を作成し、町内で新たに事業を始める場合や、既存事業とは異なる業種で第二創業を行う場合に利用できます。対象経費には、官公庁への申請書類作成費、事業所の開設に伴う内外装工事費や賃借料、設備費、マーケティング調査費、広報費、専門家受入れに係る経費などが含まれます。
町内で新しく事業を始めたい個人や、町内に主たる事業所を設けて法人を立ち上げる方に向いています。現在の事業を続けながら、これまでとは異なる業種で第二創業を行う場合にも活用できます。
町内での新規創業や第二創業に伴う、事業所の開設、設備導入、広報活動、創業準備を対象としています。第二創業は、現在の事業の全部または一部を続けながら、これまで営んでいた業種とは異なる業種で事業を行うものです。
事業所等開設に係る経費には、内外装工事費や賃借料等が含まれます。不動産の取得費用は対象外です。住居等との併用住宅を使う場合は、居住部分を除く事業用部分のみが対象です。汎用性が高く、本事業の遂行に必要なものと特定できない経費は対象になりません。
補助事業の交付決定日から完了までに要する経費が対象です。フランチャイズ契約等による創業は対象外で、農業、林業、漁業、金融業・保険業、病院・一般診療所・歯科診療所、風俗営業等、競輪・競馬等の競走場・競技団、芸ぎ業、場外馬券売場・場外車券売場・予想業、興信所、集金業・取立業、易断所・観相業、宗教、政治・経済・文化団体などは補助対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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