新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への給付金・助成金制度
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経営環境が悪化した事業者に対し、事業継続を支援するための給付金および雇用維持のための助成金制度です。経済産業省が実施する持続化給付金と、厚生労働省が実施する雇用調整助成金の2つの制度について案内しています。
持続化給付金は、2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続の意思がある事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少した中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。法人の場合は資本金10億円未満または常時使用する従業員数2,000人以下である必要があります。雇用調整助成金は、経営悪化により事業活動が縮小し、労使協定に基づき休業等を実施する雇用保険適用事業所の事業主が対象です。
持続化給付金は一度給付を受けると再申請はできません。国、地方公共団体、政治団体、宗教上の組織・団体は対象外です。雇用調整助成金は、事前に労使協定の締結や休業計画届等の提出が必要となる場合があり、解雇等を行っている場合は助成率が引き下げられる等の制限があります。申請には雇用保険の加入実績や、休業の事実を証明する書類の整備が必須です。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への給付金・助成金制度
漬物製造に必要な施設整備・設備導入費の2分の1(上限20万円)を補助し、村内農業者の事業継続を支援します。
宮古市への企業立地を促進し、立地に至った場合の情報提供者に対して上限500万円の報奨金を支給します。
経営革新・経営力向上に基づく新規事業やシステム導入、設備・試作等の経費を補助し、市内中小企業等の事業展開を支援します。