空き家や空き店舗の活用による出店や、サテライトオフィス整備を支援します。
倉吉市内の空き家や空き店舗を活用して新たに店舗を開設する出店者を支援する補助金です。あわせて、県外企業向けのレンタルオフィスやコワーキングスペースを整備する市内の中小企業者等も対象になります。
市内で新しく店舗を開きたい事業者や、空き物件を改装して営業を始めたい事業者に向いています。県外企業を受け入れるレンタルオフィスやコワーキングスペースを整備したい市内の中小企業者等にも活用できます。
市内の空き家又は空き店舗を購入または賃借し、新規に店舗を開設する者が対象です。移転による開設は市外からの移転に限られます。サテライトオフィス整備事業は、市内の中小企業者等のうち、県外企業向けにレンタルオフィスやコワーキングスペースを整備し、賃貸借等させようとする者が対象です。
店舗改装事業と家賃支援事業では、開業する店舗が小売業、飲食業、サービス業であることが必要です。サテライトオフィス整備事業は、情報通信業、広告業、デザイン業に限られます。いずれの事業も、補助金を受ける年度内に工事が完了し、5年以上継続して営業または事業を行う見込みが必要です。
市税の滞納がある場合、貸主の経営する会社の役員である場合、貸主と生計を一つにする場合、空き家又は空き店舗を購入した日から1年が経過している場合は交付を受けられません。
空き家・空き店舗を改装して店舗を開設する取り組みと、開業後の家賃負担を軽減する取り組みが対象です。サテライトオフィス整備事業では、県外企業向けのレンタルオフィスやコワーキングスペースを整備して貸し出す取り組みが対象になります。
家賃支援事業の対象は店舗賃借料で、敷金、礼金、共益費などの賃借料に付随して必要となる経費は対象外です。店舗改装事業は、出店して営業するために資する基本的な内装・外装の改装費と設計費、営業に必要な原則として建物に固定する備品の設備費が対象です。サテライトオフィス整備事業は、入居に当たって必要となる内装・外装の改装費と設計費、入居に必要な備品の設備費が対象です。
家賃支援事業は、出店した日から12か月を経過する月までの店舗賃借料が対象です。店舗改装事業とサテライトオフィス整備事業は、当該年度内に工事が完了する必要があります。
補助金額は、補助対象経費に補助率を掛けた額と限度額のいずれか低い額です。家賃支援事業は出店した日から5年を経過する日まで、店舗改装事業とサテライトオフィス整備事業は完了日から5年を経過する日まで、継続して店舗使用または事業実施を行う必要があります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業の一部は対象外です。補助事業の変更で、補助金の増額や2割を超える減額を伴う変更、交付目的に支障が出る変更、事業効率が低下するおそれがある変更は承認が必要です。
2026年04月01日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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空き店舗活用や商業機能強化に対し、改修・賃借・広告・IT導入などの経費を補助します。
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