期間要確認
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
認定長期優良住宅の一定面積までの固定資産税が半額になります。
詳細情報
概要
認定長期優良住宅として行政庁の認定を受けた新築住宅のうち、要件を満たす居住部分について固定資産税の減額措置を受けられます。対象となる居住部分のうち一戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 認定長期優良住宅として行政庁の認定を受けて新築した住宅の所有者
対象者・要件
- 「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日の間に新築された住宅(居住用家屋)であること
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
- 専用住宅は床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)
- 併用住宅は居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
補助内容
- 対象経費: 居住部分の固定資産税(土地は対象外)
- 補助率: 1/2
申請期間
申告は新築した翌年の1月31日までに行ってください。
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