認定長期優良住宅の居住部分120平方メートル相当までの固定資産税が2分の1に減額されます。
認定長期優良住宅として行政庁の認定を受けて新築された住宅について、居住部分の一定面積相当まで固定資産税が減額されます。減額は居住部分の一戸あたり120平方メートル相当までが対象で、建物の構造により減額される期間が異なります。
認定長期優良住宅の規定に基づき行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。専用住宅では床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)であること。併用住宅の場合は居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下かつ居住部分の割合が全体の2分の1以上であること。また、対象となる新築時期は平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅に限られます。
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