期間要確認
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
省エネ改修を行った住宅の固定資産税を一定期間、減額します。
詳細情報
概要
既存住宅を省エネ改修した場合に、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置です。改修内容が現行の省エネ基準に適合し、改修後の床面積や自己負担額などの要件を満たすことが条件です。
こんな事業者におすすめ
- 既存の住宅を断熱改修や窓の改修などの省エネ改修を行う個人の住宅所有者
対象者・要件
- 対象家屋は平成26年4月1日以前から所在する住宅で、賃貸住宅や他の減額措置を受けている住宅は対象外です。
- 改修工事は令和8年3月31日までに行われ、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 改修工事の自己負担額が60万円を超えること。(断熱改修が50万円超で、太陽光発電装置等と合わせて60万円超でも可)
- 対象工事は次の1~4のうち必ず1(窓の改修工事)を含むこと:窓の改修、床の断熱改修、天井の断熱改修、壁の断熱改修。
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した工事費
- 減額内容: 対象家屋に係る固定資産税の1/3を減額
- 条件による差異: 長期優良住宅に認定されている場合は固定資産税の2/3を減額
申請期間
改修後3か月以内に申告してください。
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