市内への新規立地や増設に伴う固定資産税の課税免除と雇用促進助成金を受けられる制度です。
黒石市内に立地・操業する企業を対象に、企業立地を後押しする制度です。新たに取得した土地・建物・償却資産に係る固定資産税の課税免除と、一定の新規雇用に対する雇用促進助成金が用意されています。対象地域や施設の種類、立地形態ごとの要件が定められており、市内での事業所新設や増設を進める事業者が利用できます。
準工業地域、工業地域、工業専用地域などで工場や物流拠点、情報処理施設、事務所・研修所を新設または増設する事業者に向いた制度です。土地取得、用地活用、用地賃借、委託請負といった立地形態に応じて要件が分かれているため、事業所の整備と雇用の拡大を同時に進めたい場合に検討しやすい内容です。
市内に立地・操業する企業が対象です。対象地域は準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他市長が適当と認める地域です。
立地形態ごとの指定要件は次のとおりです。用地取得型は、土地を取得した日から5年以内に操業を開始することが条件です。
製造業の生産施設、道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業の流通施設、製造業・卸売業・小売業の物流拠点施設、通信業・情報サービス業・インターネット附随サービス業の情報処理施設、事務所や研修所として使う特定業務施設の整備が対象です。
固定資産税の課税免除は、新たに取得した土地、建物、償却資産に係る固定資産税が対象です。雇用促進助成金は、新規雇用者の雇用に係る助成です。
固定資産税の課税免除は、指定施設の運用を前提に、操業開始後に対象となる固定資産をまとめて免除申請します。雇用促進助成金は、指定施設において事業開始日の3か月前の日から起算して3年を経過する日の属する年度末までの間に、新規雇用者を1年以上継続して雇用することが必要です。
新規雇用者は、対象施設の設置に伴い当該施設の事業に従事させるために新たに雇用した、黒石市の住民基本台帳に記録されている者で、雇用期間の定めがなく、雇用保険法の被保険者である者です。
2023年06月15日 〜 2027年01月20日
| 参考資料 |
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取得した土地・建物・設備の固定資産税が3年間免除に。越えるべき壁は面積と1月の2つの期限
工場や物流拠点、事務所を黒石市に構えるなら、入口は4つの立地形態のどれに当たるかです。免除が効き始める年と、1月に並ぶ2つの申請日まで順に追います。
免除期間
3年間
事業を開始した日の属する年の翌年以降の固定資産税が対象です。
免除の対象
土地・建物・償却資産
新たに取得したものが対象で、操業開始後にまとめて免除を申請します。
最初の関門
立地形態ごとの面積条件
用地取得なら2,000㎡以上かつ延床1,000㎡以上など、型ごとに物差しが違います。
| 立地形態 | 新設・空き施設 | 増設 |
|---|---|---|
| 用地取得型 | 用地取得2,000㎡以上かつ延床1,000㎡以上 | 用地取得1,000㎡以上かつ延床500㎡以上(増設後の延床合計1,500㎡以上) |
| 用地活用型 | 延床1,000㎡以上(新設) | 延床500㎡以上(増設後の延床合計1,500㎡以上) |
| 用地賃借型 | 用地借地2,000㎡以上かつ延床1,000㎡以上 | 用地借地1,000㎡以上かつ延床500㎡以上(増設後の延床合計1,500㎡以上) |
| 委託請負型 | 対象事業者から使用権原を付与され、投下固定資本5,000万円超 | 同左 |
| 免除の時間軸 | 黒石市の定め | 資金計画での読み方 |
|---|---|---|
| 免除が始まる年 | 事業を開始した日の属する年の翌年以降 | 操業開始の年の固定資産税は通常どおり見込む |
| 免除が続く長さ | 3年間 | 年額の税を3年分足した額が浮く目安 |
| 免除の範囲 | 新たに取得した土地、建物、償却資産 | 既存の資産と新規取得分を分けて数える |
| 施設区分 | 対象となる業種・用途 | 自社の棟への当てはめ方 |
|---|---|---|
| 生産施設 | 製造業の用に供する施設 | 製造ラインを置く工場棟 |
| 流通施設 | 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業の用に供する施設 | 運送・倉庫・卸売を事業とする棟 |
| 物流拠点施設 | 製造業、卸売業または小売業を営む者が、物資の流通を目的に行う包装、荷役または保管の用に供する施設 | 自社製品の保管・出荷を担う倉庫 |
| 情報処理施設 | 通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業の用に供する施設 | データ処理やサービス提供の拠点 |
| 特定業務施設 | 事務所、研修所の用に供する施設 | 事務所棟、研修棟 |
対象外につながりやすい3つの状況
取得から5年以内に操業を始められない用地取得型、準工業・工業・工業専用地域のいずれでもなく市長の認める地域にも当たらない敷地、使用権原を与える側が要件外か投下固定資本が5,000万円以下の委託請負型は、免除の対象にならない可能性があります。
指定申請・免除申請・図面で同じ数字を使う
指定申請書、課税免除申請書、図面の三点で延床面積・取得日・施設区分が一致していれば、説明は一本で済みます。計画を変えるときは、様式第9号にも同じ数え方で書き込みます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
南房総市への新規立地・増設で固定資産税相当額の5年分や雇用・新エネ導入に対する奨励金を支給します。
市内の産業用地への立地や雇用創出を支援する奨励金です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
奥州市内への工場・事業所の新設や用地取得、設備導入を対象に、最大3億円・最大補助率50%まで支援します。
山武市内への工場・事業所の新設・増設を支援し、固定資産税相当額の交付や雇用創出に対する奨励金、埋蔵文化財調査費の補助を行います。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。