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民間物件を活用した自治会集会所の整備に対する助成
民間物件を活用して自治会の集会所を整備する際の初期費用を、補助対象経費の2/3(上限30万円)まで助成します。
詳細情報
概要
自治会集会所を持たない自治会や既存集会所を解体予定の自治会が、戸建てや集合住宅の一室などの民間物件を自治会集会所として整備するために必要な初期費用の一部を助成します。助成は交付決定後に着手した整備が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 自治会として集会所を新たに設けたい自治会
- 既存の集会所を解体し、代替として民間物件を集会所に整備する予定の自治会
対象者・要件
- 自治会集会所を持っていない自治会、または既存の集会所の解体を予定している自治会が対象です。
- 補助対象物件は自治会区域内またはその近隣に所在し、常時自治会集会所として専用使用できる戸建てまたは集合住宅の一室であること(集合住宅の共用部分や社務所は対象外)。
補助内容
- 対象経費: 自治会集会所の整備に必要な初期費用(集会所設備、空調設備、福祉用具、消防・避難設備など)
- 補助率: 対象経費の3分の2
- 上限額: 30万円
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
| 参考資料 |
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