狭あい道路の拡幅整備を推進し、安全で良好な生活環境を確保します
桑名市では、安全で良好な生活環境を確保することを目的に、幅員4メートル未満の狭あい道路の拡幅整備を推進しています。狭あい道路に接する敷地での建て替えなどの際に、道路後退(セットバック)を行い、後退用地を市に寄附または無償使用させる取り組みに対し、報償金の支払いや整備支援を行います。これにより、災害時の避難行動や防火活動、日照・通風・防火性能等に有効な空間を確保し、地域の利便性を向上させることを目的としています。
桑名市内の幅員4メートル未満の道路に接する敷地において、建築物の建築、改築、増築等を行う事業者や個人の方におすすめです。道路後退を行い、市へ土地を寄附または無償使用させることで、道路の拡幅整備に協力したい方を対象としています。
桑名市内の幅員4メートル未満の道路(建築基準法第42条第2項に該当する道路、道路法第3条第4号に規定する道路、その他市長が必要と認めた道路)に接する敷地において、建築物の建築等を行う方が対象です。後退用地等の境界および位置が明確であること、所有権以外の権利が設定されていないこと、後退支障物件がないこと、水路の排水が適切であることなどの要件を満たす必要があります。なお、宅地建物取引業者や大企業等が販売または賃貸のための建築等を行う場合は、自主整備となります。
建築確認申請等の前に、必ず市(用地監理室)への事前相談が必要です。交付決定前に着手した事業は対象外となる可能性があるため、必ず事前に協議を行ってください。また、後退用地等の拡幅整備(舗装工事)は外構および建築工事後となり、予算の都合上、翌年度以降の整備になることがあります。
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