生活介護事業所・共同生活援助事業所の改造工事費を最大3/4補助
医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方を受け入れるため、生活介護事業所及び共同生活援助事業所の改造工事費を助成する制度です。既存建物のバリアフリー改修や、静養スペースの確保、スプリンクラー設置など、法令・基準上必要となる改修や設備設置に要する費用が対象です。
医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方の受入れに向けて、事業所の建物改修や設備整備を進めたい生活介護事業所、共同生活援助事業所が対象です。受入れに必要なバリアフリー化や安全設備の整備を行い、対象利用者を新たに受け入れる計画がある事業所に向いています。
対象施設で、医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方の支援に必要な改造工事や設備設置を行う取組が対象です。生活介護事業所では既存建物のバリアフリー改修や静養スペース確保のための建物改修、共同生活援助事業所では既存建物のバリアフリー改修やスプリンクラー設置などが対象です。
医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方の支援に当たり、法令・基準上必要となる物件の改修や設備の設置等に要する費用が対象です。生活介護事業所では既存建物のバリアフリー改修、静養スペース確保のための建物改修等、共同生活援助事業所では既存建物のバリアフリー改修、スプリンクラー設置等が含まれます。
工事完了後の実績報告書は令和9年3月10日までに提出する必要があります。補助対象事業の実施後は、京都市が支給決定または措置決定を行った対象者を新たに1名以上受け入れることが必要です。交付予定額決定通知の送付前に契約や着工を行うことは認められていません。申請時には予定対象利用者名簿、実績報告時には対象利用者受入実績報告書の提出が必要です。
2026年12月25日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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