生活介護事業所・共同生活援助事業所の改造工事費を最大3/4補助
医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方を受け入れるため、生活介護事業所及び共同生活援助事業所の改造工事費を助成する制度です。既存建物のバリアフリー改修や、静養スペースの確保、スプリンクラー設置など、法令・基準上必要となる改修や設備設置に要する費用が対象です。
医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方の受入れに向けて、事業所の建物改修や設備整備を進めたい生活介護事業所、共同生活援助事業所が対象です。受入れに必要なバリアフリー化や安全設備の整備を行い、対象利用者を新たに受け入れる計画がある事業所に向いています。
対象施設で、医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方の支援に必要な改造工事や設備設置を行う取組が対象です。生活介護事業所では既存建物のバリアフリー改修や静養スペース確保のための建物改修、共同生活援助事業所では既存建物のバリアフリー改修やスプリンクラー設置などが対象です。
医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方の支援に当たり、法令・基準上必要となる物件の改修や設備の設置等に要する費用が対象です。生活介護事業所では既存建物のバリアフリー改修、静養スペース確保のための建物改修等、共同生活援助事業所では既存建物のバリアフリー改修、スプリンクラー設置等が含まれます。
工事完了後の実績報告書は令和9年3月10日までに提出する必要があります。補助対象事業の実施後は、京都市が支給決定または措置決定を行った対象者を新たに1名以上受け入れることが必要です。交付予定額決定通知の送付前に契約や着工を行うことは認められていません。申請時には予定対象利用者名簿、実績報告時には対象利用者受入実績報告書の提出が必要です。
2026年12月25日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
生活介護は最大600万円、グループホームは最大200万円。受入れとセットで改造費の3/4を支える
医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方を迎えるための改修に、京都市が費用を助成します。金額の計算、受入れの約束事、着工できる時期、実績報告までの動きを、申請前の目線で整理しました。
補助上限
生活介護 最大600万円
グループホーム(共同生活援助)は最大200万円で、事業所の種類ごとに上限が違います。
補助率
3/4
実際に払った対象経費に掛けて、上限と比べて少ない方が助成額になります。
提出締切
令和8年12月25日
厳守とされ、期日以後の受付はありません。
| 事業所の種類 | 基準額(上限) | 3/4が上限に届く対象経費の目安 |
|---|---|---|
| 生活介護 | 600万円 | 800万円 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 200万円 | 約267万円 |
受入れ報告の節目
| 見積・書類の項目 | 見方 | 添える資料 |
|---|---|---|
| バリアフリー改修・静養スペース・スプリンクラー設置などの工事費 | 対象経費の本体で、3/4の計算の元になる | 経費の積算内訳が分かる見積書、平面図・立面図 |
| 工事事務費 | 工事費(または工事請負費)の2.6%に相当する額が限度 | 実績報告で工事事務費内訳書 |
| 各室の面積 | 工事が及ぶ範囲と規模の確認に使う | 各室ごとの室名と面積を並べた表 |
助成の対象にならない場面
通知前の契約・着工、耐震化整備のない旧耐震建物、土地・宿舎・申請代行にかかる費用は、そもそも助成の対象になりません。工事業者側からの寄付や工事の丸投げは交付の条件に反し、交付の取消しや返還につながることがあります。
申請と実績報告の突き合わせ先
申請時の事業計画書・予定対象利用者名簿・見積・図面と、実績報告時の契約書写し・収支決算書・検査済証・写真が同じ計画を説明していること。計画を動かしたいときは、動かす前に承認を得ることが前提です。

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