新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、休業手当を受け取れなかった労働者に対する支援金の支給
新型コロナウイルス感染症の影響で休業を余儀なくされ、休業中に休業手当を受け取ることができなかった中小企業の労働者等を対象に、休業支援金・給付金を支給する制度です。支給対象となる休業期間や申請期限は期間ごとに定められており、対象期間に応じた申請手続きで支給の可否が判断されます。
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コロナの影響で休業し、手当を受け取れなかった中小企業の労働者へ賃金相当額を支給
勤務先から休業手当を受け取れなかった方が、対象となる休業期間や時期ごとに異なる申請期限を整理し、自分手続きに進めるかを判断できます。
実施機関
厚生労働省
この制度の要点

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新型コロナの影響を受ける厚木市内の中小企業が、特定施設の運営継続に向けた取り組みを支援します。継続的な事業運営をサポートするための交付金です。
深谷市国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与を受ける被用者の療養期間中の休業による収入減を一部補填します。
新型コロナ感染等で療養中で給与が受けられない被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
新型コロナの影響で収入が減少した世帯の国民健康保険料を減免するため、申請により負担を軽減します。
新型コロナの影響を受ける中小事業者等の固定資産税・都市計画税の課税標準を一時的に軽減します。
令和4年度の住民税均等割のみ課税世帯に対する鶴岡市の臨時支援金(申請書を順次発送)