成年後見制度の申立費用と報酬費を支援します。
判断能力が十分でない知的・精神障害者等のうち、成年後見制度の利用が必要で、本人や親族による開始審判申立てができない方を対象に、市長申立てを行う制度です。あわせて、成年後見、保佐、補助の開始審判にかかる申立経費や、成年後見人等の報酬費の助成も行います。
この制度は、前橋市で暮らす65歳未満の方のうち、判断能力の低下により成年後見制度の利用が必要で、本人や親族で手続きを進めることが難しい場合に利用しやすい内容です。生活保護世帯や市民税非課税世帯で、制度の利用費用の負担が重い方の申立費用や報酬費の支援にもつながります。
前橋市に在住し住民登録がある65歳未満の方、または本市が法令の規定により援護を行っている65歳未満の方が対象です。市長申立ては、成年後見制度の利用が必要で、本人または親族による開始審判申立てが不可能な方に行われます。
申立経費や報酬費の助成は、前橋市に在住し住民登録がある65歳未満の方、または本市が法令の規定により援護を行っている65歳未満の方で成年後見制度の利用が必要な方のうち、生活保護又は市民税非課税世帯で、助成を受けなければ利用が困難と認められる方が対象です。申請時の預貯金額は60万円以下である必要があります。成年後見人等が親族の場合、または任意後見人の場合は対象外です。
成年後見、保佐、補助の開始審判申立てに関する市長申立てと、その申立経費の助成、さらに成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人の報酬費の助成が対象です。
申立経費の助成対象は、家庭裁判所からの郵券代返還分を除く郵券代、収入印紙代、診断書料、鑑定費用、戸籍謄本その他申立に必要な添付書類の交付手数料です。申立書作成代行の手数料や申立書提出のための交通費は対象外です。
申立経費の助成は、家庭裁判所の費用負担命令により本人が申立人から申立経費の求償請求をされている場合、または本人が申立人である場合に限られます。申立経費と報酬費はいずれも令和7年1月1日から令和9年2月28日までの間に審判が確定したもの、またはその期間中の業務に対する報酬費が対象です。申請は令和9年3月5日までに行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月05日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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