期間要確認
米原市介護サービス事業所リハビリ支援事業補助金
常勤のリハビリ専門職がいない市内介護事業所に対し、派遣にかかる費用の半額(年間上限10万円)を補助します。
詳細情報
概要
米原市内で常勤のリハビリテーション専門職を配置していない介護保険サービス事業所を対象に、リハビリ専門職の派遣に係る費用の一部を補助します。派遣に必要な報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費等の経費を対象とし、経費の半額を年間10万円を上限に支援します。1事業所あたり最長2年間が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 常勤のリハビリテーション専門職を配置していない市内の通所介護サービス事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 訪問介護サービス事業所
対象者・要件
常勤のリハビリテーション専門職を配置していない米原市内の以下の事業所。生活機能向上連携加算または個別機能訓練加算を算定している事業所は対象外となります。
補助内容
- 対象経費: 指導者派遣に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円(年間、1事業所あたり。支援は最長2年間)
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
公式サイト
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