常勤のリハビリ専門職がいない市内介護事業所に対し、派遣にかかる費用の半額(年間上限10万円)を補助します。
米原市内で常勤のリハビリテーション専門職を配置していない介護保険サービス事業所を対象に、リハビリ専門職の派遣に係る費用の一部を補助します。派遣に必要な報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費等の経費を対象とし、経費の半額を年間10万円を上限に支援します。1事業所あたり最長2年間が対象です。
常勤のリハビリテーション専門職を配置していない米原市内の以下の事業所。生活機能向上連携加算または個別機能訓練加算を算定している事業所は対象外となります。
2025年04月01日から
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