概要
駅前等の市街地で新たに商業店舗を出店する事業者に対し、店舗の取得費、改修工事費および設備工事費などの一部を補助します。地域の賑わい創出と活性化を目的とした支援制度です。
こんな事業者におすすめ
- 駅前や市街地で新たに対面販売を行う商業店舗を開設しようとする個人または法人
- 飲食店や各種小売店舗など、対面販売で週4日以上・1日5時間以上の営業を予定している事業者
対象者・要件
- 補助対象事業を行う個人または法人であること。
- 日本標準産業分類の該当業種(各種商品小売業、織物・衣類・身の周り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、飲食店)であること。
- 補助対象事業の完了後1年以内に補助対象区域で、週4日以上かつ1日5時間以上の対面販売を行う店舗を開店すること。
- 店舗営業に必要な許認可を受けている、または受ける見込みがあること。
- 店舗開設後5年以上継続して営業する見込みがあること。
- 交付申請を行った年度内に補助対象事業が完了すること。
- 以下に該当する者は対象外:市税等に滞納がある者、暴力団員等、破産等の手続が行われている者、風俗営業等に該当する営業活動を行う者、政治団体や宗教団体に係る活動を行う者、同等の市の別補助金の交付を受けている者等。
補助内容
- 対象経費: 新築店舗・中古店舗の取得費、店舗の改修工事費(外注費含む)、店舗の内装・外装・間取り変更・増築費、店舗の設備工事費(外注費含む)、給排水・電気・ガス等の建物内インフラ整備費
- 補助率: 1/3
- 上限額: 100万円