舞鶴市のまちなかエリアへの新規出店を支援し、まちの魅力向上と活性化を促進します
舞鶴市のまちなかエリアにおいて店舗を出店し、まちの魅力向上に寄与する事業を行う事業者に対し、その経費の一部を補助します。本制度は、まちなかエリアの活性化を図ることを目的としています。
舞鶴市の立地適正化計画における居住誘導区域およびその周辺地域で、新たに店舗を開業しようと考えている事業者におすすめです。まちの賑わい創出に貢献する店舗運営を目指す方を支援します。
舞鶴市立地適正化計画における居住誘導区域およびその周辺地域において、店舗を出店し、1年以上の期間にわたって営業する事業者である必要があります。また、資本金または常時使用する従業員数が一定の基準を超えない中小企業者等であり、大企業が実質的に支配する関係にないことが求められます。市税を滞納していないことも必須条件です(団体の場合、構成員も含む)。
まちなかエリアでの新規出店が対象です。ただし、大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店舗およびそのテナント型店舗での営業、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める営業、営業時間に午前11時から午後5時までの時間帯を設けない営業、および既にまちなかエリアで出店している店舗の単なる移転は対象外となります。
交付決定前に着手した経費や、補助事業期間終了後に支払った経費は対象外となります。補助事業期間は交付決定を受けた日から令和9年2月26日までです。
2026年06月17日 〜 2027年01月29日
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