真室川町での新設・増設に伴う用地、建物、雇用、福利厚生施設の整備を支援する奨励制度です。
真室川町で事業を行い、町民の雇用機会の拡大と産業の振興に資する事業者を対象に、産業振興条例に基づく奨励措置を行う制度です。新設・増設に伴う用地や建物の取得、雇用の増員、福利厚生施設の整備などが支援の対象です。
町内で新たに事業を始める事業者や、既存の事業所を増設して設備や建物を取得し、あわせて雇用を増やしたい事業者に向いています。従業員向けの福利厚生施設を整備する場合や、町長が必要と認める施設の設置を行う場合にも活用できます。
真室川町で事業を行い、町民の雇用機会の拡大と産業の振興に資する事業者が対象です。奨励措置の適用を受けるには、事前に町から事業者指定を受ける必要があります。
事業者指定の基準として、投下固定資産額が300万円以上、既設事業場の場合は200万円以上であること、かつ常時雇用者が3人以上新規雇用または増員となることが求められます。増設、移設の場合はこの雇用要件は除かれます。
用地及び建物の取得、常用雇用者の増員、福利厚生施設の整備、町長が特に必要と認める施設の設置が対象です。雇用奨励金は、町内に居住する常時雇用者を1年以上雇用し、町民の常用雇用者が増員となる場合に限られます。
用地取得価格、建物取得価格、土地・建物・機械設備等に係る固定資産税相当額、町民税の法人税均等割額相当額、福利厚生施設整備費、町長が特に必要と認める施設の設置に要する経費が対象です。
奨励措置の適用期間は、用地及び建物取得奨励金が事業者指定の日から10年以内、厚生施設整備奨励金とその他の奨励金も事業者指定の日から10年以内です。操業奨励金は、操業開始後の投下固定資産額が500万円以上の場合は課税年度から5年以内、500万円未満の場合は課税年度から3年以内の適用です。
雇用奨励金は常用雇用者1人につき1回限りで、過疎地域の固定資産税課税免除条例により免除を受けた場合は、操業奨励金の対象額からその金額を控除した残額に適用されます。厚生施設整備奨励金は、従業員の慰安や娯楽などの便宜を図るための施設を町内に整備した場合に限ります。
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