新設・増設・移設や雇用拡大、福利厚生施設の整備に対して、町の奨励措置を受けられます。
真室川町で事業を行い、町民の雇用機会の拡大と産業の振興に資する事業者を対象に、産業振興条例に基づく奨励措置を行う制度です。適用を受けるには、あらかじめ事業者指定を受ける必要があります。新設・増設・移設に伴う投資や雇用、福利厚生施設の整備などが支援の対象です。
町内で新たに設備投資や施設整備を行い、雇用を増やしたい事業者向けの制度です。町内の常時雇用者を増やす企業や、福利厚生施設を整備して従業員の働く環境を整えたい事業者にも向いています。
新設・増設・移設に伴う用地や建物の取得、操業に伴う固定資産税相当額や町民税相当額、雇用の増員、町内の福利厚生施設の整備、町長が特に必要と認める施設の設置が対象です。
用地取得価格、建物取得価格、土地・建物・機械設備等に係る固定資産税相当額、町民税相当額、福利厚生施設整備費、町長が特に必要と認める施設の設置に要する経費が対象です。操業奨励金は、過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税課税免除条例による免除額を差し引いた残額に適用されます。
奨励措置の適用を受けるには、事前の事業者指定が必要です。雇用奨励金は、町内に居住する常時雇用者を1年以上雇用し、町民の常用雇用者が増員となる場合に限られ、常時雇用者1人につき1回限りです。厚生施設整備奨励金は、町内に雇用者の福利厚生に資する施設を整備した場合に限られます。各奨励金には適用期間があり、用地及び建物取得奨励金、厚生施設整備奨励金、その他の奨励金はいずれも事業者指定の日から10年以内、操業奨励金は投下固定資産額500万円以上で課税年度から5年以内、500万円未満で課税年度から3年以内です。
2026年04月03日 〜 2027年03月31日
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