燃料価格高騰の影響を受ける市内貨物運送事業者に、車両台数に応じた給付金を交付します。
丸亀市内に本社、主たる事業所または営業所を有し、営業を継続している貨物運送事業者に対し、燃料価格高騰の影響を踏まえて給付金を交付します。対象となるのは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業を営む事業者です。市内事業所に配置している対象車両の台数に応じて給付額が決まります。
丸亀市内で貨物運送事業を営み、燃料費の上昇で事業運営に影響が出ている事業者向けの制度です。一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかに該当し、市内の本社、主たる事業所、営業所で車両を保有・運行している場合に利用しやすい内容です。
丸亀市内に本社、主たる事業所または営業所を有し、営業を継続している貨物運送事業者が対象です。令和8年8月1日現在で、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかを営んでいる必要があります。法人事業者は丸亀市法人市民税の納付実績があり、納税義務のある市区町村税を滞納していないことも必要です。
市内事業所に配置している対象車両に応じて給付を受ける制度です。一般貨物自動車運送事業の用に供する車両、特定貨物自動車運送事業の用に供する車両、貨物軽自動車運送事業の用に供する車両が対象となります。
給付額は、丸亀市内の事業所に配置している車両台数に、車両区分ごとの単価を乗じて算定します。令和8年8月1日時点で、自動車検査証の使用者が交付対象者であり、自家用・事業用の別が事業用であること、さらに自動車検査証記録事項の使用の本拠の位置が丸亀市内の住所である車両が対象です。一般貨物自動車運送事業の用に供する車両と特定貨物自動車運送事業の用に供する車両は1台につき1万円、貨物軽自動車運送事業の用に供する車両は1台につき8,000円です。
1事業者につき1回限りの交付です。丸亀市内に複数の営業所等がある場合は、市内営業所分を取りまとめて一括で申請します。対象車両は、令和8年8月1日時点の使用者、事業用区分、使用の本拠の位置の条件を満たす必要があります。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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市内の運送事業者等の事業継続を、車両台数に応じた給付金で支援します。
市内での設備投資や新設・増設、雇用拡大を後押しする奨励金制度です。事業分野や投資規模に応じて、固定資産税相当額の一部や設備整備費の支援を受けられます。
市内の貨物自動車運送事業者等に対し、支給対象車両1台あたり16,000円を乗じた額を支給し、燃料価格高騰の影響を緩和して安定運行を支援します。
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