概要
松戸市では、先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす中小企業者等が新規に取得した償却資産について、固定資産税(償却資産)の課税標準を一定期間軽減する特例措置を実施しています。賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明することなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 先端設備等導入計画の認定を受け、機械装置や器具備品等の設備を新たに導入する中小企業者や個人事業者
対象者・要件
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
- 先端設備等導入計画の認定を受けていること
- 対象設備が中古資産でないこと等の仕様要件を満たすこと
- 投資計画について、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
- 1.5%以上(または3%以上)の賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明すること(賃上げ率により適用される適用期間と特例割合が異なる)
補助内容
- 対象経費: 新規取得した先端設備等(機械装置、工具、器具備品、建物付属設備等の償却資産)
- 補助率: 課税標準の軽減割合として、賃上げ率に応じて適用(詳細は下記)
- 上限額: 該当なし
- 賃上げ率と特例の内容:
- 賃上げ率が1.5%以上3%未満の場合:取得設備について3年間、課税標準を2分の1に軽減
- 賃上げ率が3%以上の場合:取得設備について5年間、課税標準を4分の1に軽減
申請期間
(申請期間に関する記載はありません)