価格高騰の影響を受ける町内の福祉施設等に、定額支給と利用定員に応じた加算で運営を支援します。
松川町内の福祉施設等が、価格高騰の影響を受けながらも安定してサービス提供を続けられるように支給される支援金です。高齢者福祉施設、障がい福祉施設、町が認める重層的支援体制整備事業の実施事業所を対象に、区分ごとに定額の支給に加えて利用定員に応じた加算が行われます。
町内で介護保険施設や介護保険サービス事業所、障害福祉サービス等の指定施設を運営しており、光熱費や食材費の高騰で負担が増えている事業者向けです。重層的支援体制整備事業を行う事業所も対象です。
高齢者福祉施設は令和8年4月1日時点で介護保険施設または介護保険サービス事業所であること、障がい福祉施設は同日時点で障害福祉サービス等の指定を受けていることが必要です。その他町長が認める施設は、同日時点で町が実施する重層的支援体制整備事業を行う事業所であることが求められます。
価格高騰の影響を受ける中で、福祉施設等が安定的にサービス提供を継続するための運営を支援するものです。対象施設は、高齢者福祉施設の入所系・通所系・訪問系、障がい福祉施設の入所系・通所系・訪問系1・訪問系2、その他町長が認める施設です。
支給金額の算定では利用定員を令和8年4月1日現在で判定します。併設型短期入所生活介護および併設型短期入所は本体施設で算定されるため、基準単価は支給されません。訪問系1・訪問系2は、1施設等につき複数の指定を受けていても基準単価は30千円です。
1施設等につき同一の支援期間で1回限りの支給です。支給決定後に要件不該当や不正が判明した場合は、支給決定の全部または一部が取り消され、返還の対象となります。支給を受けた者は、申請に係る証拠書類を支給年度の翌年度から5年間保管します。
2026年07月01日 〜 2026年09月30日
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