概要
松本市内に事務所を新規開設または統合する企業に対し、事務所の固定資産税相当額または賃借料を補助する制度です。中心市街地の要件が満たされる場合は補助期間や限度額等の扱いが異なります。
こんな事業者におすすめ
- 松本市内に事務所を新たに開設する企業
- 市外の事務所を廃止して市内に統合し、事務所を増設・移設する企業
- 市街地の活性化に寄与すると市長が認められる企業
対象者・要件
- 日本の証券取引所に上場している企業、上場企業の関連会社、上場可能な企業、または市長が特に寄与すると認めた企業のいずれかであること
- 新規開設等であること
- 松本市へ事務所を開設後1年以内に申請すること
- 松本市へ事務所を開設後、経済活動を5年以上継続すること(中心市街地は7年以上)
- 松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上であること
- 取得の場合は2,000万円以上の投下固定資産、賃借の場合は延床面積50平方メートル以上の賃借であること
- 事務所の開設に関係する本市の他の補助金等を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 固定資産税相当額または賃借料
- 補助率: 1/2(賃貸の場合は賃借料の2分の1相当額)
- 上限額: 1,000万円/年