工業用LPガスの購入量に応じて、県内事業者の燃料費負担を軽減する支援金です。
三重県内に本社または事業所等を有し、工業用LPガスを契約して県内で利用する中小企業者等を対象に、購入量に応じた支援金を交付します。エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の負担軽減を目的とした制度です。
県内で工業用LPガスを使って製造や事業運営を行っており、燃料費の上昇分を少しでも抑えたい中小企業者等に向いています。販売のみを行う事業者や、みなし大企業は対象外です。
三重県内に本社または事業所等を有し、工業用LPガスを契約して三重県内で利用する中小企業者等が対象です。販売のみを行う事業者、みなし大企業は対象外です。公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人等も、資本金または基本財産が3億円以下または常時使用する従業員が300人以下で、大企業が実質的に経営に参画していない場合は対象になります。
令和8年7月1日から9月30日までの期間に納品された工業用LPガスの購入が対象です。毎月検針の場合は、令和8年7月から9月までまたは令和8年8月から10月までの連続する3か月間の各月に実施される3回分の定期検針に係る購入量が対象になります。
対象期間中に納品された工業用LPガスの購入量をもとに支援額を算定します。対象期間中に残量処理等で返還分が発生した場合は、使用量から差し引いて計算されます。
支援額は1円未満を切り捨てて算定されます。他の公的機関等による同一の工業用LPガスへの支援金等を受けている場合は、その支援相当額を差し引いた後の金額が交付上限額になります。対象期間中の購入であっても、不正受給目的の過大購入が疑われる場合は追加資料の提出等を求められ、内容に不正があれば返還を求められます。
2026年09月14日 〜 2026年11月13日
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