建築物の清掃、空気環境測定、飲料水検査、貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ・こん虫等防除などを行う事業の登録手続きです。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、建築物の清掃や空気環境の測定、空調用ダクトの清掃、飲料水の水質検査や貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ・こん虫等防除、建築物環境衛生総合管理業を営む事業者が、営業所ごとに知事の登録を受けるための手続きです。登録の有効期間は登録の日から6年間です。登録は事業ごとに申請します。
建築物の衛生管理に関わる清掃、測定、検査、防除、総合管理の業務を行い、営業所ごとに正式な登録を受けて事業を進めたい事業者向けの手続きです。建築物の清掃業務だけでなく、空気環境測定や飲料水の検査、貯水槽や排水管の清掃など、分野ごとに登録を分けて管理したい場合にも該当します。
建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ・こん虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業の登録を受けようとする者が対象です。登録は事業ごとに申請します。
建築物における清掃、空気環境の測定や調整、空調用ダクトの清掃、飲料水の水質検査、貯水槽の清掃、排水管の清掃、ねずみ・こん虫等の防除、建築物環境衛生の総合管理を行う事業の登録が対象です。
登録の人的要件に該当する監督者等は、他の営業所の監督者等や特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務しないことが求められます。同一の営業所で複数の事業区分にわたって登録を受ける場合は、それぞれ別の機械器具が必要です。従事者研修は、すべての作業従事者が年1回以上受講できる体制を整えます。
新規登録は随時受け付けられ、継続登録は有効期限満了日の1か月前から申請します。四日市市の区域内の特定建築物には、使用届出・変更届出・廃止届出・立入検査に関する一部規定は適用しません。
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