概要
商店街等の防犯設備(LED型防犯灯および防犯カメラ)の新設・交換・設置工事に要する経費を補助し、犯罪の防止と商業振興、地域社会の安全性向上を図る制度です。商店街振興組合等の団体を対象に、機器購入費や設置工事費などを事業費の50パーセント以内で補助します。
こんな事業者におすすめ
- 商店街振興組合や商店街の活動を行う任意団体で、防犯灯や防犯カメラの新設・更新を検討している団体
対象者・要件
- 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会、及び商店街等の振興を目的とする任意団体(3年以上商店街活動を行っている団体)
- 上記の各団体が定める区域内や近接する店舗が一定数存在する区域が対象となります。
対象となる取り組み
- LED型防犯灯の新設および既存灯の交換
- 防犯カメラの新規設置およびそれに伴う機器購入と設置工事
補助内容
- 対象経費: LED型防犯灯・専用柱・防犯カメラ本体、録画機器、モニター、専用柱・機器収納箱、接続部品、設置工事費、各種許可申請手続費用、設置表示物等
- 補助率: 事業費の50パーセント以内
- 上限額: 防犯カメラは1基当たり15万円を限度、1団体年額20万円を限度。LED型防犯灯は消費電力により1基当たり1万円または5万円を限度。LED専用柱は1本当たり3万円を限度。
対象経費の詳細
- LED型防犯灯設置事業: LED型防犯灯の購入費、専用柱の購入・設置費および交換に要する費用
- 防犯カメラ設置事業: 防犯カメラ本体、データ記録装置・保存媒体(64GB以上)、映像表示装置(モニター)、専用柱・機器収納箱・接続部品、設置工事費、設置を示す看板やステッカー、許可申請手続費用
主な要件・注意点
- 同一団体からの申請は事業実施年度内に1回限りです。
- 録画機器の保存媒体は64GB以上が対象で、内蔵・外付けの別は問いませんが予備分は対象外です。
- 設置にあたり、所有者の同意書や撮影範囲に含まれることの同意書、道路占用等の許可書類が必要です。
- 実績報告は補助事業完了後30日以内または会計年度末のいずれか早い日までに行う必要があります。