津市の文化振興を目的とした市民や文化団体の芸術・文化活動を支援します
津市では、文化振興基金を活用し、市民や市民文化団体が企画する芸術・文化活動を支援しています。本市の文化向上に寄与する創造的な事業に対し、事業費の一部を助成することで、文化の輪が広がる社会の形成を目指します。
津市内で文化芸術活動を行う個人や団体で、地域の文化振興や市民の鑑賞機会の創出、歴史・文化の保存活用など、創造的な事業を企画している方におすすめです。定期的な発表会をスケールアップさせる記念事業や、地域の文化を活かしたまちづくり事業なども対象となります。
津市内に在住・在勤・在学している個人、または市内に主たる活動拠点を有する市民文化団体が対象です。ただし、過去2年間に本補助金を受けたことがある団体等は申請できません。また、市および市が出資した法人、学校・事業所内の文化活動団体、政治・宗教・営利目的の団体、市から運営費補助を受けている団体は対象外となります。
広く一般市民を対象とし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに津市内で実施・完了する事業が対象です。具体的には、市民参加の文化活動や芸術鑑賞、文化講演会、記念講演会、発表会、展示会、文芸作品集や郷土・歴史研究誌等の出版、地域の文化を活かした交流・まちづくり事業、歴史・文化の保存・活用事業などが含まれます。なお、定期的な発表会は5周年や10周年などのスケールアップを伴う事業に限られます。
事業の実施に直接必要な経費が対象です。具体的には、外部の専門家への謝礼(報償費)、外部専門家の旅費・宿泊費、印刷製本費(需用費)、調律手数料や機材運搬費(役務費)、音響・照明・舞台設営等の委託料、会場使用料や楽器借上料、著作権使用料(使用料及び賃借料)などが含まれます。なお、交付決定日より前に支出された経費は対象外となります。
交付決定日以降に事業を開始する必要があります。営利目的や宗教的・政治的な宣伝意図を有する事業、定期的に実施している事業、市外で実施される事業は対象外です。また、出版物や印刷物には「津市文化振興基金活用事業」であることを明記しなければなりません。実績報告時には領収書の写しが必要であり、領収書のあて名は申請団体等の名称である必要があります。
2026年02月02日 〜 2026年03月02日
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津市内で新たに始める公益的な市民活動の事業経費を最大20万円まで段階的に支援します。
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