賃上げによる雇用維持と人材確保を後押しする定額補助
物価高騰等の影響で厳しい経営状況にある三原市内の中小企業者等が、雇用維持や人材確保のために行う賃上げを支援する補助金です。基本給単価を2%以上引き上げた労働者1人につき2万円が交付され、1事業者あたり最大10万円まで受けられます。
市内に本社、本店、主たる事業所を置き、雇用を維持しながら従業員の賃金を引き上げた中小企業者等に向いています。市内の事業所で働く正規・非正規の労働者を対象に、賃上げを実施して人材確保につなげたい事業者が利用しやすい制度です。
市内に本社、本店または主たる事業所がある中小企業者等が対象です。代表者が市内に住所を有し、かつ事業所を市内に有する個人事業主も対象になります。
次のいずれかに該当する事業者は対象外です。また、市税の滞納がないこと、今後も事業を継続する意思があること、令和7年度または令和8年度に賃上げを目的とする公的給付を受けていないこと、宗教活動や政治活動に係る事業を行っていないこと、社会通念上不適切と判断される事業を行っていないこと、暴力団等に該当しないこと、性風俗関連特殊営業等を行う事業者に該当しないことが求められます。
病院や介護入所等施設を運営する事業者、特定非営利活動法人、公益法人、医療法人、協同組合等は、常時使用する労働者数が100人以下であることが要件です。
市内の事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者の基本給単価を2%以上引き上げる取組が対象です。基本給単価には、基本給、時給、日給、週給、月給、年俸が含まれ、賞与や住居手当、通勤手当、勤務手当、残業手当などの手当は含みません。
補助額は、基本給単価を2%以上賃上げした労働者1人につき2万円です。上限は1事業者あたり1回10万円で、5人分までが対象になります。申請は1事業者1回限りです。
補助対象労働者は、交付申請日時点で市内の事業所に勤務している正規及び非正規雇用労働者です。有期雇用のパート、アルバイト、契約社員なども対象ですが、法人の役員や個人事業主と同居する親族、専従者は対象外です。
賃上げ対象期間は令和7年4月1日から令和8年12月31日までです。賃上げ前後の賃金はいずれも最低賃金を上回っている必要があります。
2026年08月03日 〜 2027年01月29日
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神奈川県内事業所の中小企業等が一定の賃上げを行った場合に、従業員1人あたり最大10万円、事業者ごとに上限を交付する支援金です。
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