概要
三笠市が実施する、結婚に伴う新生活の開始に要する費用を補助する事業です。対象世帯は婚姻日における年齢や世帯所得等の要件を満たす必要があり、住宅取得、住宅リフォーム、住宅賃借、引越に要する費用が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 三笠市内で婚姻して同居を開始する世帯で、若年かつ一定の所得要件を満たす世帯
対象者・要件
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 世帯の所得が500万円未満であること(奨学金返還世帯は年返済額を所得から控除)
- 夫婦ともに補助対象期間に三笠市内の住宅に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 生活保護による住宅扶助等の公的な家賃補助を受けていないこと
- 市又は現住所地の市町村における税や使用料等の滞納がないこと
- 過去に本事業による助成を受けたことがないこと
対象となる取り組み
- 夫婦で居住するための住宅の取得、増改築・修繕、賃借に伴う費用や引越しに要する費用
補助内容
- 対象経費: 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用(敷金、礼金、家賃、共益費、仲介手数料等)、引越費用
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 60万円(夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下かつその他要件を満たす世帯)/30万円(上記以外の要件を満たす世帯)
対象経費の詳細
- 住宅取得費用:令和7年1月1日~令和8年3月31日に取得または婚姻日から起算して前1年以内に取得し、令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払いが行われたもの
- 住宅リフォーム費用:令和7年1月1日~令和8年3月31日に実施または婚姻日から起算して前1年以内に実施し、令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払いが行われたもの
- 住宅賃借費用:令和7年1月1日~令和8年3月31日に賃借し、令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払いが行われたもの(敷金・礼金・家賃等)
- 引越費用:令和7年1月1日~令和8年3月31日に引越しを行い、令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払いが行われたもの(引越業者または運送業者に支払った実費)
主な要件・注意点
- 一部対象外経費があること
- 市の他の制度と重複して補助・助成を受けることはできないこと
- 令和6年度にすでに本事業の交付を受けた世帯は、当該年度の上限額から既受給額を差し引いた額が支給される
申請期間
申請期間の記載なし