期間要確認
結婚新生活支援事業
結婚に伴う新生活の費用を補助し、若年層は上限60万円まで支援します。
詳細情報
概要
三笠市が国の交付金を活用して実施する事業で、結婚に伴う新生活のスタートアップに要する費用の一部を補助します。住宅取得・リフォーム・賃借・引越しなど、婚姻に伴う居住に関する費用が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 婚姻届を提出し、新たに夫婦で三笠市内に居住する世帯
対象者・要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し、以下を満たす世帯
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 世帯の所得が500万円未満であること(奨学金返還世帯は控除あり)
- 夫婦ともに補助対象期間に三笠市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 生活保護による住宅扶助や公的な家賃補助を受けていないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 過去に本事業の助成を受けていないこと
- 令和6年度に本事業の交付を受け、上限額に達しなかった世帯は差額分が対象となる(条件あり)
補助内容
- 対象経費: 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用(敷金・礼金・家賃・共益費・仲介手数料等)、引越費用(引越業者または運送業者に支払った実費)
- 上限額: 夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯は上限60万円、その他の該当世帯は上限30万円
- その他: 令和6年度に交付を受けた世帯は、当該年度の上限額から既に受け取った金額を差し引いた額が上限となる場合がある
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