物価高騰で負担が増した高齢者施設等の光熱水費や食費等の上昇分を、施設規模に応じて支援します。
水俣市内で高齢者施設・事業所を所管する法人に対し、物価高騰の影響を受けた光熱水費、燃料費、食費等の上昇分を支援します。対象は、介護保険や老人福祉法などで規定される専用の設備基準、人員基準、運営基準を満たす施設・事業所です。支援額は施設区分と定員規模に応じて定額で交付され、施設ごとの上限額が設定されています。
水俣市内で高齢者向けの入所系、通所系、訪問系サービスを運営しており、光熱水費や燃料費、食費の上昇分を補填したい法人に向いています。複数の対象施設・事業所をまとめて申請したい場合にも利用しやすい制度です。
高齢者施設・事業所の運営に必要な光熱水費、燃料費、食費等の物価高騰分への対応が対象です。対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支出した経費のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの支出額と比べて上昇した分です。
対象経費は、物価高騰によって増加した光熱水費、燃料費、食費等の上昇分です。消費税及び地方消費税相当額は対象外です。県・市町村等の同趣旨の支援金を受けている場合は、その額を差し引いた上昇分が対象になります。
申請は、法人が所管する対象施設・事業所分を一括して行います。入所系の定員数と通所系事業所規模は令和8年3月31日時点で判断されます。介護サービス事業と介護予防サービス事業の両方の指定を受けている場合は、原則として介護サービス事業のみが対象です。訪問系のみなし指定事業所でも、介護保険法で規定される専用の設備基準等を満たす場合は対象になります。短期入所生活介護事業所と短期入所療養介護事業所の空床利用型は対象外です。申請書の提出をもって実績報告とみなし、交付決定後に要件不該当や不正受給が判明した場合は返還が必要です。
2026年08月27日 〜 2026年10月02日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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