概要
若者の市内就労と企業の人材確保の促進を図るため、市内中小企業などが実施する若者への奨学金返済支援制度に対し、その一部を補助します。事業主が支給する奨学金返還のための給付や代理返還制度が補助対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事務所・店舗・工場等を有し、若年の正社員(週30時間以上、雇用期間の定めなし)を雇用している中小企業
対象者・要件
- 補助対象事業主: 市内に事務所等を有する中小企業などで市税等の未納がないこと
- 支援制度を設け、奨学金返還のための現金給付または代理返還制度を実施していること(就業規則や賃金規程等での明文化が必要)
- 支援対象者(従業員): 週の所定労働時間が30時間以上、雇用期間の定めがなく、雇用開始時点で30歳未満であること
- 支援対象者は南魚沼市に住民登録があり、勤務先が南魚沼市内であること
- 支援対象者は事業主と利益を同一にする地位でないこと、事業主と同居する親族でないこと
- 補助対象期間中の各年度末(3月31日)において、申請時と同じ支援対象者に雇用されていること
補助内容
- 対象経費: 支援対象者が返還した奨学金額、または事業主が支援制度に基づき給付した額のいずれか低い額
- 補助率: 1/2
- 上限額: 年間12万円、補助対象期間における上限60万円