男性従業員の育児休業や短時間勤務の取得を進める中小企業向けの奨励金です。対象従業員1人あたり10万円が交付されます。
港区内に本社または主な事業所を置く中小企業事業主を対象に、男性従業員の育児休業取得や育児のための短時間勤務の利用を支援する奨励金です。男性従業員が育児休業を14日以上継続して取得した場合、または育児短時間勤務を1か月以上継続して利用した場合に、1事業主あたり対象従業員1人を限度として10万円が交付されます。
男性従業員の育児休業取得を後押ししたい事業者や、育児短時間勤務を制度として運用し、仕事と家庭の両立を進めたい港区内の中小企業に向いています。区内の雇用保険適用事業所で、就業規則等に育児休業制度や育児のための短時間勤務制度を定めている事業主が対象です。
港区内に本社を置く、または個人事業主の場合は主な事業所を置く中小企業事業主で、区内に雇用保険の適用を受ける事業所があることが必要です。さらに、育児・介護休業法に定める育児休業制度や育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定している必要があります。
男性従業員については、育児休業を継続14日以上取得していること、または育児のための短時間勤務を継続1か月以上利用していることが求められます。育児短時間勤務では、月給制を時給制にするなどの雇用形態変更をしていないこと、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと、利用開始前後の給与等水準が同等以上であることも条件です。対象従業員は申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用されている必要があり、過去にこの奨励金の交付を受けていないこと、同一の従業員による同一の子を対象とした子育て支援奨励金の交付を受けていないことも条件です。
男性従業員に育児休業を継続14日以上取得させる取組、または育児のための短時間勤務を継続1か月以上利用させる取組が対象です。
対象従業員の育児休業期間または育児短時間勤務期間の末日から起算して1か月を経過した日以後に申請でき、その申請可能日から1年以内に申請する必要があります。1事業主あたり対象従業員1人が上限で、本社・支社など区長が一体と認める事業所群では全体で対象従業員1人が上限です。予算の範囲内で交付されます。
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大分県内の中小企業・個人事業主向けに、システム導入から運用支援・従業員研修まで一貫して支援し、生産性向上と働き方改革を図る補助事業です。
新規雇用者の育成を支援し、地域の中小企業振興と雇用促進を図ります