港区内の介護事業所における職員の住環境整備や医療的ケア体制の強化を支援します
港区では、区内で介護事業を運営する事業者の皆様を対象に、職員の住宅確保や医療的ケア体制の整備、介護補助員の配置などに要する経費を補助します。本制度は、高齢者介護サービスの利用促進と福祉の向上を目的として実施されます。
職員の住宅確保や夜間看護師の配置、医療的ケアの実施など、介護サービスの質向上や職員の働きやすい環境づくりに取り組む区内の介護事業所におすすめです。
区内で介護事業を運営する事業者が対象です。対象となる施設種別は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、ケアハウス、通所リハビリテーション、訪問介護、居宅介護支援事業所です。なお、東京都または区の指導検査において指摘を受けた事項を改善していない事業者は対象外となります。
職員の住宅確保経費(賃料、共益費、礼金または更新料)、職員の住宅確保に係る手続き代行経費(行政書士報酬)、医療的ケア実施経費(看護師人件費)、介護補助員経費(人件費)、食事提供経費(おやつ代含む)、宿泊経費が対象です。なお、敷金、仲介手数料、鍵交換費用、火災保険料、駐車場・駐輪代、更新事務手数料、振込手数料等は対象外です。
職員住宅確保経費の申請には、福祉避難所指定または災害時協定の締結が必要です。また、東京都の「介護職員宿舎借り上げ支援事業」を優先活用し、差額や対象戸数超過分について本補助金を適用してください。交付決定前の着手は不可であり、予算の範囲内で交付されます。
2026年08月03日まで
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