港区内の介護事業所における職員の住宅確保や医療的ケア、夜間看護師配置等の経費を支援します。
港区では、区内で介護事業を運営する事業者を対象に、職員の住宅確保や医療的ケア、夜間看護師配置などの経費を補助する「令和8年度介護事業運営費補助金制度」を実施します。本制度は、介護サービスの安定的な提供と職員の職場環境改善を目的としており、対象となる施設種別や事業内容に応じて必要な経費の一部を支援します。
区内で特別養護老人ホームやデイサービス、訪問介護事業所などを運営し、職員の宿舎借り上げや夜間看護体制の強化、医療的ケアの実施に取り組む事業者に適した制度です。特に、福祉避難所としての役割を担う事業者や、災害時協定を締結している事業者は、職員の住宅確保経費の補助対象となります。
港区内で介護事業を運営する事業者が対象です。ただし、東京都または港区の指導検査において指摘を受けた事項を改善していない事業者は対象外となります。職員の住宅確保経費については、勤務する事業所の周辺10km圏内に所在する住宅であること、法人が賃貸借契約の当事者であること、入居職員が災害時に災害対策業務に従事することなどの要件を満たす必要があります。また、災害時協定等の未締結事業者は、申請にあたり締結の手続きが必要です。
職員の住宅確保や、医療的ケアの実施、夜間看護師の配置、介護補助員の雇用、利用者への食事提供や宿泊サービスの提供など、介護事業所の運営に必要な取り組みが対象です。施設種別ごとに補助対象となる経費が異なります。
職員の住宅確保経費(賃料、共益費、礼金または更新料)、行政書士への報酬、看護師人件費、介護補助員の人件費、食事提供経費(おやつ含む)、宿泊経費が対象です。なお、敷金、仲介手数料、鍵交換費用、火災保険料、駐車場・駐輪代、更新事務手数料、振込手数料などは補助対象外となります。
東京都の「介護職員宿舎借り上げ支援事業」を優先して活用する必要があります。都の助成要件を満たす場合は、区の補助額から都の助成額を控除した額が交付されます。また、食事提供経費や宿泊経費は、利用者負担を求めない場合に限ります。実績額が交付決定額を下回る場合は差額の返還が必要です。
2026年08月03日まで
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