みのお地域クラブの立ち上げや参入を支える、活動経費を補助する制度です。活動回数に応じた上限額があり、指導人材1名体制の場合は上限が半額になります。
箕面市で、みのお地域クラブ活動の認定を受けた団体が、クラブの立ち上げや活動の実施に必要な経費の一部について補助を受けられる制度です。補助対象経費は実費額をもとに、活動回数に応じた上限額の範囲内で支援されます。
みのお地域クラブとして認定を受け、地域での部活動の受け皿づくりや運営を進める団体向けの制度です。指導人材への謝金や保険料、試合や大会への参加に伴う交通費、消耗品や印刷製本、施設利用料など、クラブ活動の実施にかかる経費を補いたい場合に使いやすい内容です。
対象となるのは、みのお地域クラブ活動の認定を受けた団体です。補助金の交付は1補助対象者につき1回限度で、延長に伴う申請は回数に算入されません。補助対象期間の延長を希望する場合は、前月末時点で箕面市立中学校在籍生徒の加入数が5人以上、または都度払いのクラブでは前月の参加生徒数を当月の実施回数で割った数が5以上であることが必要です。
みのお地域クラブの活動に必要な支出を対象に、クラブの立ち上げや運営、実施を進める取り組みが補助されます。指導や指導補助、見守りを行う人材を置いて活動を行うほか、試合や大会への参加、研修や講習、資格取得を伴う運営などが対象経費の範囲に含まれます。
交通費は、試合や大会などへの参加に伴う指導人材の公共交通機関利用分が対象で、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路・方法で算出した費用に限られます。消耗品費は物品単価2万円未満のものに限られ、施設利用料は賃料等を除きます。研修、講習、資格取得など、クラブの指導や運営に必要な費用も対象です。
補助対象期間は、申請月の初日から6か月後の末日まで、または3月31日までのいずれか短い方です。補助対象期間中の活動経費のみが計上でき、補助対象期間を延長する場合は一度に限り6か月延長できます。毎月の活動状況報告書は翌月10日までの提出が必要で、補助対象期間終了後は30日以内に実績報告書、支出を証明する書類、会費収入報告書を提出します。指導者の謝金を計上する場合は、クラブの謝金規定の提出も必要です。補助対象経費の積算根拠がない場合は交付決定の対象になりません。
2026年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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