三沢市内での新規起業や業種転換を支援し、用途に応じて最大100万円まで補助します。
三沢市内で新規起業や業種転換を行う方を対象に、起業や事業立ち上げに必要な経費を補助する制度です。起業の準備段階から申請でき、起業枠では販路拡大に向けた研修、広告宣伝、施設整備、備品購入など、事業開始に必要な費用を幅広く支援します。起業人材育成枠では、事業に関する研修や謝礼、消耗品、広告、委託、会場使用料など、起業人材の育成に関わる経費が対象です。
三沢市内で新しく事業を始める方や、製造業からサービス業へのような業種転換を予定している方に向いています。空き店舗を活用して創業する場合や、販路拡大に向けた研修や広報、設備整備を進めたい場合にも活用しやすい制度です。
市内で新規起業をする方、または業種転換をする方が対象です。起業後の申請は対象外で、申請前に認定支援機関へ相談する必要があります。さらに、証拠書類により金額と支払が確認できる経費であることが必要で、交付決定前に契約や発注をしたものは対象外です。
市内での新規起業、業種転換、販路拡大に向けた研修、周知拡大のための広告宣伝、施設の整備や修繕、事業に必要な機械・器具や備品の導入、起業人材の育成に関する研修や委託業務などが対象です。三沢市中心市街地活性化基本計画で定められた地域の空き店舗を活用して創業する場合は、加算の対象になります。
起業枠の研修費は販売促進や販路拡大等に必要な研修費用で、旅費は除かれます。工事請負費は施設の整備や修繕に要する経費で、市内施行事業者の発注のみが対象です。原材料費は試作や改良に使用する原材料の購入費、備品購入費は機械・器具等の備品購入費です。 起業人材育成枠では、報償費として当該事業に係る謝礼等、需用費として消耗品費や印刷製本費等、役務費として通信運搬費・広告費・保険料等、委託料として業務委託等、旅費交通費として旅費や交通費等、使用料として会場使用料や賃借料等が対象です。
起業前に申請する必要があり、起業後の申請は対象外です。申請前には認定支援機関への相談が必要です。補助対象経費は見積書や領収書等で金額と支払が確認できるものに限られ、交付決定前に契約や発注をしたものは対象外です。補助事業期間は交付決定日から令和9年2月28日までで、実績報告書類は令和9年3月15日までに提出します。
2026年08月10日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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