工場等の新設・増設や雇用拡大、設備整備、人材育成を支援する三沢市の立地促進制度です。
三沢市内で工場等の新設・増設や賃借による立地を行う企業を対象に、固定資産投資、雇用増、環境保全施設の整備、情報通信費、人材育成などに対して支援する制度です。立地当初の負担を軽減し、工場やオフィスの整備と事業展開を後押しします。
製造業、物流関連産業、研究関連産業、情報通信関連産業で、市内に工場等を新設・増設したい事業者や、情報通信関連事業の拠点整備にあわせて雇用拡大や人材育成を進めたい事業者に向いています。特定地域での大規模な立地や、賃借によるオフィス整備を行う事業者も対象です。
三沢市の誘致企業または地元企業で、市長の認定を受けた企業が対象です。業種は製造業、物流関連産業、研究関連産業、情報通信関連産業、規則で定める業種で、区分ごとに新設・増設、取得費用、雇用人数、操業開始時期などの要件があります。特定の区分では、特定地域内での新設・増設、工場等取得費用が3億円を超えること、雇用増加人数が20人を超えること、本市と立地協定を締結した日から5年以内に操業を開始することが必要です。
工場等の新設・増設、賃借による工場やオフィスの整備、雇用の拡大、環境保全施設や福利厚生施設、防災保安施設の設置、情報通信費の負担、人材育成の実施が対象です。オフィス賃借料や共益費、改修費も区分により支援対象になります。
工場等に係る固定資産評価額、雇用増加分に対応する人件費相当、人材育成事業費、情報通信費等、年間賃借料、共益費、施設の改修費、環境保全施設や福利厚生施設、防災保安施設の設置費用が対象です。環境保全施設等には、公園、緑地、排水路、体育施設、集会場、託児施設、社員住宅、送迎バス、消防施設、街路灯、除雪車両等が含まれます。
認定企業としての認定申請と操業開始の届出が必要です。認定後に申請内容を変更する場合は、市長の承認が必要です。第5条第1項第4号から第6号までの補助金の交付額の総額は1億円が限度です。市長は必要に応じて公害防止に関する協定等を条件として付すことができます。
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