ケアプランデータ連携システムの導入費用を、1事業所当たり15万円まで全額補助します。
三鷹市内で介護保険法に基づく指定を受けた介護サービス事業所を運営する介護事業者を対象に、ケアプランデータ連携システムの導入に要する費用を補助します。ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフトウェアや、パソコンなどのハードウェアの導入にかかる経費が対象です。補助率は10分の10で、1事業所当たり15万円を上限に交付されます。
市内の介護サービス事業所で、ケアプランデータ連携システムを導入し、介護ソフトウェアやパソコンなどを整えて業務に活用したい事業者に向いています。すでに利用を始めている事業所だけでなく、これから導入して継続的に活用する事業所も対象です。
三鷹市内の介護サービス事業所を運営している介護事業者(法人)が対象です。介護保険法に基づき指定され、ケアプランデータ連携システムのデータ連携対象となる事業所であることが必要です。事業所ごとに申請します。
ケアプランデータ連携システムを利用するために必要な、介護ソフトウェアの導入や、パソコン、タブレットなどのハードウェアの購入・設置が対象です。対象となる事業所・サービスは、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)、A2訪問型サービス(独自)、A3訪問型サービス(独自/定率)、A6通所型サービス(独自)、A7通所型サービス(独自/定率)です。
介護ソフトウェア導入経費には、ソフトウェア購入費とソフトウェア使用料が含まれます。パソコン等のハードウェアは、情報端末としてのパソコンやタブレットなどが対象で、1台当たり10万円以内です。補助対象外は、消費税及び地方消費税相当額、振込手数料、保守サービス料、配送料、割賦契約に伴う金利・手数料、パソコン用ウイルスソフト、周辺機器です。
補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年1月31日までに契約、導入、支払がすべて完了した経費です。国、他の自治体、市が実施する他の補助を受けている経費は対象外です。申請は事業所ごとに行い、事業所番号が同じでもサービス種別ごとに申請できます。介護予防サービスは同一事業所としてどちらか1つが対象です。
2026年04月01日 〜 2026年11月30日
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