概要
水戸市中心市街地において、建物を賃借して店舗・事務所等を開設(増設含む)する個人または法人に対し、開設に伴う償却資産の購入費用や賃借物件の改装費の一部を補助します。事業の立地促進と雇用の拡大を通じて中心市街地の活性化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 水戸市中心市街地で店舗・事務所を賃借して開設・増設を行う個人または法人
- 開業に伴う設備購入や店舗改装を検討している事業者
対象者・要件
- 対象区域内で建物の全部または一部を賃借する個人または法人であること
- 賃借した建物において、申請日が属する年度の末日までに対象業種に係る事業を開始すること
- 対象事業のための償却資産の取得または賃借建物の改装を実施すること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団等との関係がないこと
- 事業の用に供する部分の面積が100平方メートル以上であること
- 補助申請日から対象事業開始日までに、水戸市民を1人以上雇用(被保険者に限る)すること
- 対象事業用建物の所有者と補助対象者が同一人または3親等以内の親族でないこと
- 対象建物を他者に賃貸していないこと
- 同一の償却資産等について他の水戸市の一部補助金を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 対象事業用の償却資産の購入(「工具、器具及び備品」に限る)および賃借建物の改装に係る経費(内装、電気工事、塗装、看板設置等)
- 補助率: 1/3
- 新規雇用者が3人以上である場合、上記の上限額に加えて100万円を補助(加算後の額が補助対象経費を超える場合は補助対象経費が上限)