東京圏から見附市へ移住する子育て世帯に50万円を支給
東京圏から見附市へ移住した子育て世帯に対し、世帯あたり50万円を支給する制度です。移住元の地域や世帯の状況、就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たすことが求められます。
事業者向けの設備投資や販路拡大を支援する制度ではなく、東京圏から見附市へ移住し、子育て世帯として定住を考えている方に向いています。就業先への採用、テレワーク継続、農林水産業や家業への就業、起業支援金の交付決定など、移住後の働き方や地域との関わりがある人が検討しやすい制度です。
東京圏から見附市へ転入した子育て世帯が対象です。申請時点で転入後1年以内であり、申請日から5年以上見附市に定住する意思が必要です。18歳未満の子と一緒に転入し、移住前の直近10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年間、東京圏の条件不利地域を除く地域に在住していたことが求められます。
世帯については、申請者と18歳未満の子を含む2人以上の世帯員が、移住前と申請時点のいずれも同一世帯であることが必要です。反社会的勢力でないこと、日本人または一定の在留資格を持つ外国人であること、過去10年以内に世帯員として本支援金を受給していないことも要件です。
支援金は予算の範囲内で交付されます。申請内容によっては交付が認められない場合があり、申請から3か月以内に支給されます。
申請日から3年未満に見附市から転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。虚偽申請、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、テレワーク要件や関係人口要件を満たさなくなった場合、起業支援事業の交付決定が取り消された場合も全額返還の対象です。
申請前の事前相談は随時受け付けています。
2027年01月29日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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