空き家・空き店舗の改修や設備導入、残置物処分にかかる費用を支援する補助金です。
三宅町内の空き家や空き店舗などを活用して新たに事業を行う事業者に対し、物件の改修や設備導入、残置する家財道具の処分にかかる費用の一部を補助します。町内で空き物件を事業の場として整え、継続的に事業を行う取組を支援する制度です。
町内の空き家や空き店舗を購入、賃借、使用貸借して事業拠点にしたい事業者や、物件の修繕・模様替え、設備の取得、残置物の処分をまとめて進めたい事業者に向いています。町内で新たに事業を始め、地域住民の理解を得ながら継続して事業を行う計画がある場合に利用しやすい制度です。
三宅町内の空き物件を購入、賃借、または使用貸借して、その物件で新たに事業を行う個人、法人、その他団体が対象です。空き物件の購入等の日から1年以内であること、単なる町内での事業所移転でないこと、引き続き3年以上事業を営む見込みがあること、地域住民等の理解を得ていることが求められます。
賃借または使用貸借で施設改修や設備投資を行う場合は、物件所有者の承諾が必要です。町税やその他市町村税を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと、風俗営業や性風俗関連特殊営業を開業する者でないことも条件です。
空き物件を事業に使える状態へ整えるための施設改修、事業に使う有形固定資産の取得、物件に残る器具や家具、衣類などの家財道具の処分が対象です。施設改修には修繕、補修、模様替えなどが含まれます。
施設改修は、事業に活用する物件の修繕、補修、模様替えなどに要する費用です。設備投資は、事業に活用する有形固定資産の取得費用です。家財道具の処分は、物件に残存する器具、家具、衣類などの処分費用です。賃貸借契約の場合の家賃は、交付申請日が属する月から起算して12か月分が対象です。施設改修と設備投資に係る補助対象経費の合計が50万円未満の場合は対象になりません。
施設改修では、町内に本社・支店・事業所等を有する法人または住所を有する事業者への委託発注、または材料購入による工事が対象です。駐車場工事、造園や門扉、堀、外構のみの工事、下水道接続のみの配管工事、合併処理浄化槽設備工事、工事を伴わない解体工事は対象外です。
施設改修、設備投資、家財道具の処分の前に申請する必要があります。補助対象経費に対して国、県、公共団体、業界団体などから補助を受ける、または受ける決定がある場合は、その額が補助対象経費から控除されます。
交付決定後に内容を変更したり中止したりする場合は承認が必要です。実績報告は事業完了後速やかに提出し、補助金額の確定後3年間は定期報告が必要です。補助の対象となった資産を3年以内に売却、譲渡、交換、貸付、担保提供、町外移設した場合などは返還の対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年03月10日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
町外から三宅町で開業するなら補助率3/4。改修から家賃まで町が支えます
借りたい物件は空き物件の条件に合うのか、町外だとなぜ3/4なのか、改修と設備が200万円の枠をどう分け合うのか。契約より前に押さえたい順番を追います。
補助率
町外3/4・町内2/3
空き物件を購入等する日の3か月前の時点で、住所または本社が町外か町内かで分かれます。
改修・設備の上限
補助額で200万円
施設改修と設備投資は、合わせた補助額に200万円の上限がかかります。
処分と家賃の上限
処分30万円・家賃20万円
家賃は交付申請日が属する月から12か月分が対象です。
| 施設改修と設備投資の対象経費(税込) | 町内の事業者(2/3) | 町外の事業者(3/4) |
|---|---|---|
| 60万円 | 40万円 | 45万円 |
| 240万円 | 160万円 | 180万円 |
| 400万円 | 計算上は約266万円、上限で200万円 | 計算上は300万円、上限で200万円 |
補助率の分かれ目
| 経費の区分 | 対象になる費用 | 上限 | 添える書類 |
|---|---|---|---|
| 施設改修 | 修繕・補修・模様替え。町内の法人・事業者への委託、または材料購入 | 設備投資と合わせた補助額で200万円 | 見積書の写し、図面、改修前の現況写真 |
| 設備投資 | 1つ(1式)10万円以上の有形固定資産 | 施設改修と合わせた補助額で200万円 | 見積書、カタログ(中古品は3者以上の見積) |
| 家財道具の処分 | 残された器具・家具・衣類などの搬出・廃棄 | 30万円 | 見積書、処分前の現況写真 |
| 家賃 | 月額賃料(管理費・駐車場費は除く)12か月分 | 20万円 | 賃貸借契約書等 |
対象外になる可能性が高い動き
改修・設備・処分に着手してから交付申請を出す、町内に本社も事業所も住所もない業者へ工事を委託する、外構や駐車場のみの工事を対象経費に入れる、施設改修と設備投資の合計が50万円に届かない、風俗営業を開業する、税を滞納している。これらは補助対象外になる可能性が高いです。
説明をそろえたい三つの点
事業の収支計画が見積と家賃の書類の金額とつながっているか、所有者の承諾の工事内容が見積と図面と合っているか、地域への説明の経過が日付つきで話せるか。この三つが、説明の土台になります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
観音寺市で新たに創業する方を対象に、店舗賃借料や設備費、広告宣伝費などの経費を補助します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
村内での起業・創業や店舗整備、事業承継、特産品開発まで幅広く支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。