農林畜産物を活用した新商品開発や販路開拓を支援します
都城市では、市内で生産された農林畜産物やその副産物を活用した新商品の開発、販路開拓、または新たな販売方式の導入に取り組む事業者に対し、経費の一部を補助します。本制度は、地域資源の付加価値向上と産業振興を目的としています。
自ら生産した農林畜産物を用いた加工品の製造・販売を行いたい方や、市内の農林畜産物を活用して新商品の開発や改良、販路拡大を目指す中小企業者、農林畜産業者の方に適した制度です。
農林畜産業者、農林畜産業者の組合または団体、農業法人、および中小企業基本法に規定する中小企業者(農林畜産業者を除く)が対象です。中小企業者の場合は、市内に主たる事業所を有する法人、または市内に主たる事業所を有し市内に住所を有する個人である必要があります。また、市税の滞納がないことや、暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないことが要件となります。
自ら生産した農林畜産物もしくは副産物、または市内で生産された農林畜産物等を用いた商品の開発、新商品等の販路開拓、または新たな販売方式の導入や改善に関する事業が対象です。
交付決定前に着手した事業は対象外となるため、必ず交付決定日以降に発注・契約・購入等を行ってください。また、申請にあたっては事前にみやこんじょPR課への相談が必須です。予算の範囲内で交付するため、申請額の合計が予算額を超過した場合は交付決定額が減額される可能性があります。原則として令和8年度内に事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
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