宿泊税対応のレジ改修やシステム構築、関連機器の導入費を3分の2補助
宿泊税の導入に伴って、宿泊施設のシステム整備を進める事業者に対し、レジシステムの改修や新たなシステム構築、関連するハードウェア・ソフトウェアの導入費を補助する制度です。宿泊事業者の事務負担を軽減し、宿泊税の集計や表示、申告書類の印刷に必要な環境整備を支援します。
宮崎市内で宿泊施設を運営し、宿泊税の特別徴収に対応するために、既存レジの改修やPOSレジの導入、月ごとの宿泊者数と宿泊税額の集計機能の追加などを行いたい事業者に向いています。レジ周辺の機器やソフトウェアを整え、宿泊税の処理や印字対応を進めたい場合に活用しやすい制度です。
宮崎市宿泊税条例第7条第1項または附則第3項に基づき「宿泊税特別徴収義務者申告書」を提出している宿泊施設の事業者が対象です。あわせて、宮崎市の市税を滞納していないこと、会社更生法や民事再生法等に基づく更生手続または再生手続を行っていないこと、宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員・暴力団関係者でないことが求められます。
宿泊税導入に伴う宿泊施設の既存レジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、それらに付随するハードウェア・ソフトウェアの購入や改修が対象です。月ごとの宿泊者数と宿泊税額を集計する機能の追加、領収書への宿泊税印字、申告書などを印刷するためのプリンター導入などが含まれます。
補助対象となるのは、システム改修・構築費、ソフトウェア購入費、PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機、POSレジ、モバイルPOSレジなど、宿泊税対応に必要な機器やソフトです。クラウド型システムの月額料金や通信費、消費税及び地方消費税は対象外です。個人売買やネットオークションなど、納品書や領収書等が発行されない取引も対象外です。
補助申請前に宿泊税特別徴収義務者申告書を提出している必要があります。交付決定通知書を受けてから事業に着手することが前提で、交付決定前の着手は対象外です。補助対象期間内に支払いが完了していない経費は対象にならず、事業完了後に実績報告書類をもとに精算払いで支払われます。事業内容を変更する場合は、軽微な変更を除き変更承認申請が必要です。単価50万円以上の財産は、市長の承認なく目的外使用や譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄はできません。
2027年01月29日まで
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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
白馬村内の宿泊事業者が行う予約管理・精算システムの改修費を支援し、宿泊税導入への対応を後押しします。
中小事業者のDX導入を支援し、生産性向上と業務効率化を後押しします。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。