町の指定地域に事業所を新設する企業に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励交付します。
瑞穂町の指定地域内に新たに事業所を設置する企業に対し、納付した固定資産税および都市計画税の相当額を奨励金として交付する制度です。交付は3年間行われ、2年目は納付税額の4分の3、3年目は納付税額の2分の1を交付します。対象は町内に事業所を有していない企業で、指定地域に所有権または借地権を有する土地に事業所を建設し、指定業種かつ常用雇用者数等の要件を満たすことが必要です。
2025年04月01日 〜
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